日本の眼科2023年9号に井上眼科鶴岡三恵子先生が視覚障害者の介護保険主治医意見書の記載ポイントを記載しています。実際に書く必要に迫られ、記載されるときにはこの記事に戻っていただくと良いかと思います。
始めに;要支援・要介護認定者数は65歳以上人口の19.1%、視覚障害があり、家庭内の介護力が期待できないような場合もある。
申請者の氏名等:施設入所中なら施設名
傷病に関する意見:生活機能低下の直接原因の病名を記載。安定の目途はおよそ6か月。眼科で積極的な治療が必要なら評価を不安定とし、視野・視力障害の進行が有り、日常生活に困難をきたしていると書く。「緑内障で点眼治療中。矯正視力右0.2,左0.06.視野は2度中心2度程度」など。身体障害者の指定があれば記載。
心身の状態に関する意見:日常生活の自立度(表1,2)視覚障害指定なら自立とはしない表1のJかAである。認知症の中核症状・周辺症状は認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む。中核症状とは「新しい事が覚えられない」「日付や場所がわからないなど」。周辺症状:中核症状と環境/身体/心理要因などの相互作用で生じる様々な精神症状や行動障害。体重の増減は6か月で3%の変化の有無。
生活機能とサービスに関する意見および特記すべき事項:特機時効は要支援2と要介護1の振り分けや非該当の判定で重要。
おわりに:視覚障害について聞く項目がなく、記載に苦労することが多い。視覚障害よりも「認知機能の状態」が反映されている。正確さよりも機能障害、能力障害生活機能低下を記載することが重要。分かり易く平易に。日本の眼科94:9号1230-1231所載。
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