「大学病院受診のため診療情報提供書作成を求めたが、最終受診からすでに5年が経過しているので、当時のカルテに基づく診療情報提供書作成は無理です」と断られたという患者さんがいました。日本における医療記録の保存義務は、医療法およびその関連法規に基づき、基本的には5年間とされています。ただし、保存義務期間が過ぎた後でも、いくつかの条件下では診療録を閲覧できる場合もあるようです。残されているかどうか?、探し出せるかどうか?は別として、存在していれば、古いカルテその物が無効になるわけではありません。
1. 診療記録の保存義務の背景:
– 日本の医療法では、医師は診療録を診療の日から5年間保存する義務があります。この期間は、患者の治療や法的紛争などに備えて設けられています。
2. 保存期間を過ぎた後の記録の取り扱い:
– 法的には5年間の保存義務があるため、保存期間を過ぎた診療記録は、医療機関が自らの判断で廃棄することが可能です。
– ただし、医療機関が自主的に長期保存を決定した場合、その診療記録は引き続き閲覧可能です。この場合、患者や関係者は、保存されている限り診療記録を閲覧することができます。
3. 特例や例外:
– 例えば、特定の法的義務や医療訴訟の懸念がある場合、または医療機関が特別な理由で診療記録を長期間保存している場合、5年を超えて記録が保持されることもあります。この場合、特別な許可を得て記録にアクセスすることができる場合があります。
4. 電子カルテの場合:
– 電子カルテを導入している医療機関では、システム上の理由や利便性のために、診療記録が長期間保存されている場合もあります。この場合も、保存されている限り診療記録は閲覧可能です。
したがって、保存期間が過ぎた医療記録も、保存が続けられている限り閲覧可能です。ただし、保存が終了した記録は原則として閲覧できなくなるため、閲覧が必要な場合は、医療機関に直接確認することが重要です。
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