眼科医療経済等

[No.2853] オーバーステイや不法入国者を対象にする外国人未払医療費補てん事務;とは

東京都医師会雑誌にこの件が掲示されていました。昨年度分の申請が間もなく短期間で始まります。(詳しくは:外国人未払医療費補てん事務 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団 (fukushizaidan.jp)

 

外国人未払医療費補てん事務は、東京都福祉保健財団が東京都から受託して実施している事業です。この事業の目的は、外国人の未払医療費に対する医療機関の負担を軽減し、外国人の不慮の傷病に対応する緊急的な医療を確保することです1

主な内容

外国人未払医療費補てん事務は、東京都福祉保健財団が東京都から受託して実施している事業です。この事業の目的は、外国人の未払医療費に対する医療機関の負担を軽減し、外国人の不慮の傷病に対応する緊急的な医療を確保することです1

  1. 対象医療機関:
    • 都内の保険医療機関(ただし、東京都が開設者であるものは除く)。
  2. 対象外国人:
    • 都内に居住または勤務し、公的医療保険が適用されない、または公的医療扶助の給付を受けない外国人(例:オーバーステイや不法入国者)。
  3. 対象医療:
    • 外国人の不慮の傷病に対する緊急的な医療(慢性疾患は特に緊急性を要する場合に限る)。
  4. 補てん額の算定:
    • 医療機関の回収努力にもかかわらず未収となった医療費が対象。補てん額は同一医療機関の同一患者につき200万円を上限とします。
  5. 補てん方法:
    • 申請受付期間は年1回で、令和6年度は令和692日から107日まで。審査後、令和73月末までに医療機関の指定口座に振り込みます。

この事業により、医療機関は外国人患者からの未払医療費の負担を軽減し、緊急医療の提供を継続することができます12

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