全身病と眼

[No.3111] 介護保険ってなあに?

介護保険制度は、高齢化社会において、要介護状態となった方々が自立した生活を営むことを支援し、家族の介護負担を軽減することを目的としています。この制度は、40歳以上の国民が加入し、保険料を納めることで運営されています。その審査員についても少しお話してみましょう。

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老齢の親を持った場合に利用を始めようと思う介護保険について、その目的、制度の説明、利用できる内容、そして親の介護において介護保険の利用への入り口を簡便に説明してください。見るべきページも示してください。

介護保険制度の目的

介護保険制度は、要介護者の自立支援と家族の介護負担軽減を目的としています。これにより、介護が必要な方々が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整備し、社会全体で高齢者を支える仕組みを構築しています。

制度の概要

介護保険の被保険者は以下の2つの区分に分かれます。

  • 1号被保険者65歳以上の方。要介護状態や要支援状態になった場合、原因を問わず介護サービスを利用できます。
  • 2号被保険者40歳から64歳までの医療保険加入者。加齢に伴う特定疾病(例:がん、関節リウマチ、パーキンソン病など)により要介護状態や要支援状態になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

利用できるサービス内容

介護保険では、在宅サービスと施設サービスの大きく2つのカテゴリーのサービスが提供されています。

  • 在宅サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、訪問看護、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具の貸与や購入費の支給、住宅改修費の支給など。
  • 施設サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などへの入所サービス。

これらのサービスは、要介護度や個々のニーズに応じて組み合わせて利用することが可能です。

介護保険利用の手続き

親御さんの介護に際し、介護保険を利用するための基本的な手続きは以下のとおりです。

  1. 要介護認定の申請:お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで、要介護(要支援)認定の申請を行います。申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行することも可能です。
  2. 認定調査と主治医意見書の作成:市区町村の職員や委託を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調査します。また、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。(その主治医は、患者さんのどのような条件が指定を受けるのに必要であるか?に精通していないと、患者さんが要支援や要介護の指定を受けるに当たって不利益をこうむることになってしまいます。)
  3. 審査・判定:調査結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会が要介護度を判定します。要支援12から要介護15までの7段階、または非該当(自立)に区分されます。この場面で医師もメンバーに入った介護認定審査会が開かれます。私も以前はこの審査会をお手伝いしたことがあり、そこでは要支援や要介護などの等級を決めるのをお手伝いしておりました。
  4. 認定結果の通知:申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。
  5. ケアプランの作成:要支援12と認定された場合は地域包括支援センター、要介護15と認定された場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、ケアプランを作成します。
  6. サービス利用開始:ケアプランに基づき、選定したサービス事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。

参考ページ

詳しい情報や手続きの詳細については、以下のページをご参照ください。

  • 介護保険制度の概要 |厚生労働省
  • サービス利用までの流れ | 介護保険の解説

これらの情報を参考に、適切な手続きを行い、必要な介護サービスを受けられるよう進めてください。

 

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