乳児虐待疑いに関連した裁判で、被告(親のサイド)の側で発言している藤原一枝先生がこの記事を教えてくれました。疑わしいとも言えなそうな事例ですが、裁判の判決の原則である「疑わしきは罰せず」の原則はどこに行ってしまったのでしょうか?
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生後7カ月長女への虐待疑われた父親に無罪 大阪地裁「遺伝子変異の影響による突然死の可能性」
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関西テレビ
生後7カ月の長女を窒息死させた罪に問われた父親の裁判員裁判で、大阪地裁は、無罪判決を言い渡しました。 篠原遼被告(27)は2019年、堺市北区の自宅の風呂場で、当時生後7カ月の長女、咲舞ちゃんの首を圧迫するなどの暴行を加え、窒息死させた罪に問われています。 検察側は、「咲舞ちゃんの首をつまむという異常な行為をしていた被告と2人きりの時に急変したことから、被告の行為による窒息死だ」などとして、懲役5年を求刑。 一方、弁護側は、「遺伝子検査により、心臓が突然止まる病死の可能性があることが分かった」などとして、無罪を主張していました。 2日の判決で、大阪地裁(西川篤志裁判長)は、「窒息死を示す積極的な根拠はなく、遺伝子変異の影響で致死性不整脈が生じて突然死した可能性がある」と指摘。その上で、「(篠原被告は)普段から入浴だけでなく離乳食を与えるなど、娘を慈しんでいて、暴行する動機もまったくうかがわれない」として、無罪を言い渡しました。 判決後、篠原被告は、「この3年間本当につらい日々でした。やっと娘の供養を家族と一緒にできる日が来たと思います」と話しました。
【川上博之弁護士】 「(検察の立証が)信じられないぐらい浅い、立証が不十分な事件。赤ちゃんの体に傷が残っていたわけでもありませんし。死に至らない程度の暴行すらも全くない」 判決を受け、大阪地検は、「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントしています。
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