コンタクトレンズ・眼鏡処方

[No.1847] 生活保護のメガネ代過大請求の件

清澤のコメント:患者さんが生活保護で眼鏡を作ってもらおうとしたところこの記事の内容で、この店では現在扱えないと説明されたという事でした。金額的には大きなものではないようですが、不当利益という事ですから記事を採録しておきます。以前聞いた店では店で売るものとは違う「生保用の廉価品」が用意されていたようでした。

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生活保護のメガネ代過大請求、5都県に広がる メガネスーパー発表

長野佑介 笹山大志
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生活保護を受給する都内の30代男性が役所から返してもらった給付要否意見書には店頭価格より高い額が記されていた(画像の一部を加工しています)
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 生活保護受給者がメガネの給付を受けられる制度で、メガネスーパーが販売価格を上回る額を自治体に請求していた問題で、メガネスーパーなどを展開する「ビジョナリーホールディングス」(VH社、東京都中央区)は2日、新たに6店でも同様の請求をしていたと発表した。

 発表によると、これまで判明していた東京都内の3店舗のほか、東京、新潟、山梨、神奈川、静岡の5都県6店でも過大な請求が確認されたという。VH社は「過大請求をした店のエリアが広くなった点は重く受け止めなければならない」として、全国約300店での生活保護受給者らへのメガネ給付の取り扱いを十分な再発防止策が講じられるまでの当面の間、取りやめる。

 VH社によると、6店は2016年以降、販売価格を上回る請求が少なくとも計7件あり、計約2万円を過大に得ていた。これまでに発覚した過大請求は計29件、計約15万円になった。

 これとは別に、本来は非課税の価格を自治体に請求しなければならないにもかかわらず、消費税を計上したケースが821件計約157万円あった。消費税額はすべて納税済みで会社の利益にはなっていないという。(中略)

 VH社はさらに調査を進め、9月をめどに結果を公表する方針。

 この問題を受け、厚生労働省は5月31日、再発防止のための通知を自治体に発出。店の請求額は「店頭販売価格」とすることや、原則としてその価格がわかる見積書を添付して提出することを福祉事務所から生活保護受給者に周知するよう求め、必要に応じ、事務所が店に価格の照会を行うことなども求めた。(長野佑介、笹山大志)

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