回転寿司の迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性
レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。 被害に遭った「スシロー」では、運営会社が行為の当事者と保護者から直接の謝罪を受けたものの、それを受け入れず、民事・刑事で法的措置をとる考えを表明した。 もしも、損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるという。 バカな行いで一生を棒にふることがあるかもしれず、本当に注意が必要だ。
●SNSでは「もう回転寿司に行きたくない」などの声も実際に上がっている。
そのような中、ツイッターでは2月2日に、「自己破産」というワードがトレンド入りした。 裁判で企業から巨額の損害賠償を請求された場合、自己破産しても、支払いを免れないといった趣旨の指摘があったのだ。債務整理にくわしい冨本和男弁護士が解説する。
●「損害賠償義務」がなくならないケースがある ――自己破産しても損害賠償義務はなくならないのでしょうか。 たしかに、自己破産しても損害賠償義務がなくならない場合があります。 「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。 原則として、免責が許可され、その決定が確定すると、破産者は、破産債権について責任を免れます。 しかし、以下の債権については、政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。これは「非免責債権」といい、次の債権が該当します。
(1)租税等の請求権 (2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 (3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 (4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権 (5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権 (6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 (7)罰金等の請求権
●一連の迷惑行為も「免責されない」可能性が大きい ――上記(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。 道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について、免責を認めることは正義に反することから、非免責債権とされているのです。 ここでの「悪意」とは、故意(=わざと)を超えた積極的な害意をいうと解されています。 醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらにそうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あるのではと考えます。:弁護士ドットコムニュース編集部
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