診療報酬改定眼科新旧点数表が届きました。
2022.03.26
製薬会社の担当者から診療報酬改定眼科新旧点数表が届けられました。これは3月4日の官報告示および、厚労省の資料から主な改定事項を眼科関連項目について抜粋したものであるということです。当医院の事務の方々にも詳しく了解していていただく必要があると思ったので、この中からさらに、注意点を抽出してみました。
基本診療料
A000、A0001,,A0003:通信情報機器を用いた初診、再診、外来診療料に情報通信機器を用いた場合の診療料が新設され、従来のオンライン診療料(71点)は削除されました。(使うには施設基準があり、地方厚生局への届け出が必要です。)緊急必要な問い合わせに電話で答える電話再診料という項目もあったと思います。
A400-2:短期滞在手術基本料のうち、涙管チューブ挿入術1涙道内視鏡を用いるもの、眼瞼内反2.皮膚切開、眼瞼下垂手術1眼瞼挙筋前転法、翼状片、斜視、治療的角膜切除術、緑内障手術、水晶体手術、などに短期滞在手術基本料が新設項目で設定されています。(手術をほとんど行わない当医院にはこれは無関係ですが、この意味合いは、確認が必要でしょう。)
検査 (D項目)
D276:網膜中心血管圧は、簡単なものも、複雑なものも削除されました。(私は眼底血圧計を持っていましたが請求したことはありませんでした。)
D282-3:コンタクトレンズ検査料は1から4に分かれていますが、開院した後6か月で、当医院も分類が変わるはずです。
診断穿刺・検体採取料ではD417その4の、眼 その他(前眼部)に含まれるものがありそうです。
D012:感染性免疫学的検査で、38アデノウイルス抗原定性、28クラミジア・トラコマチスは項目変更です。37単純ヘルペスウイルス抗原定性と、44単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)とは従来のままとされています。
注射:G000皮内、皮下および筋肉内注射の点数がわずかに変更。その他の注射料金は不変でした。(ちなみに、ボトックス投与は注射ではなく、麻酔分類です)
処置:J項目
眼科処置のうち、J086-2:義眼処置という項目もありました。J089:睫毛抜去、結膜異物除去は当医院でも比較的多い処置項目です。一般処置にはJ000創傷処置(100平方センチ未満)もあります。J057-4:稗粒腫切除は10か所未満と以上を従来から分けていました。
手術;K項目
涙道、眼瞼(当医院でも行うK208麦粒腫切開やK214霰粒腫摘出はこの中に入ります。)、結膜(K220結膜縫合、なK221結膜結石除去、K225-2結膜肉芽腫摘除術などが従来からあります)、眼窩・涙腺、眼球・眼筋にも多くの手術項目がありますが、現在の当医院では守備範囲外です。角膜・強膜で、私も行うことのありそうなものにはK248-2顕微鏡下角膜抜糸術。K-249角膜掻把術、K-254角膜強膜異物除去が含まれています。ブドウ膜では流出路再建術にやや低額で眼内法が新設され、濾過胞再建術(needle法)が新設されました。眼房・網膜には網膜光凝固が含まれています(当医院では行えません)。水晶体・硝子体にはビトレクトミーや白内障手術が含まれますが、小規模な当医院には無関係で、これらは紹介先の病院関連です。K282-2後発白内障手術もここに入っています。皮膚・皮下組織では創傷処理に、K000筋肉臓器に達するもの長径5センチ未満という項目があります。皮膚・皮下腫瘍摘出(露出部)にはK005:1長径2センチ未満という項目があります。
麻酔(L項目)
L100:神経ブロック(局所麻酔剤またはボツリヌス毒素使用)4,眼瞼経連、片側顔面痙攣、(以下略)の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合が、従来通りでここに掲載されています。
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