小児の眼科疾患

[No.56] 子供の虐待死、もう二度と繰り返させない…児相の請求で裁判所が「一時保護状」発行へ

清澤のコメント:虐待による子供の死亡事件と、転倒による急性硬膜下出血が虐待と誤認される事案のせめぎ合いが続いていますが、今日のニュースでは、厚生労働省が5日、虐待が疑われる子供について、保護者が児童相談所(児相)による「一時保護」に反対している場合、児相の請求で裁判所が「一時保護状(仮称)」を発行する仕組みを導入する方針を発表したことが報道されています。この問題に取り組む藤原一枝先生が連絡をくださいました。

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2021/11/05 21:08 厚生労働省は5日、虐待が疑われる子供について、保護者が児童相談所(児相)による「一時保護」に反対している場合、児相の請求で裁判所が「一時保護状(仮称)」を発行する仕組みを導入する方針を発表した。厚労省、法務省、最高裁が協議して方針をまとめた。年間で1万件以上の発行を想定しており、厚労省は来年の通常国会への児童福祉法改正案の提出を目指す。

厚生労働省
厚生労働省

 相次ぐ虐待死事件を受け、政府は2019年にまとめた虐待対策で、必要な場合は 躊躇ちゅうちょ なく児相が一時保護することを求めている。ただ、保護者が反対した場合は、連絡が取れなくなることを懸念して児相職員が一時保護をためらうケースがあり、保護が遅れて児童が命を落としたり、けがをしたりする恐れがあった。

 一方、兵庫県明石市では虐待を疑われた乳児が1年以上、一時保護されたものの、最終的に裁判所が虐待を否定し、市が謝罪する事案も起きた。こうした中、有識者でつくる厚労省の検討会は今年4月、親と子を引き離す一時保護は権利制限の側面があるとして、司法が妥当性を審査する仕組みの導入を提言していた。

 現行の制度では、「2か月を超える長期保護」などについて、家裁が審判を開いて保護期間の延長を承認しているが、それ以外は児相のみの判断で一時保護をするかどうか決めている。

 新制度では、保護者が一時保護に反対した場合と、児相との連絡を拒否して意思確認ができない場合に限り、児相が裁判所に一時保護状を請求する。裁判所は、家庭環境や虐待通報について、児相がまとめた書類に基づき、一時保護が妥当かどうかを判断する。

 学校や家庭の調査で虐待の疑いが強いことがあらかじめ分かっている場合は、児相は事前に裁判所から一時保護状の発行を受けて子供を保護する。児相などが親の暴力を目撃するなど緊急性が高い場合はまずは保護し、事後に一時保護状を請求することが想定されている。裁判所の審査の結果、請求が却下されれば、一時保護は解除される仕組みだ。

 厚労省によると、19年度の一時保護は約5万3000件。このうち約1万3000件を抽出調査したところ、保護者の同意がないケースは約22%(約2900件)で、全体では年間で1万件以上の請求を見込んでいる。

 厚労省は5日、社会保障審議会の専門委員会で新制度の仕組みを説明した。事後請求の期限など、制度の詳細は専門委が来月をめどに示す。

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