清澤のコメント:吉村先生は1977年京都大学出身の眼科医です。私より1歳年長。1995年に信州大学教授、2004年に京都大学教授。最近このカルテの記載の仕方の本を上梓されたそうです。
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医療訴訟ではカルテの記載が重視され、その内容に不備があれば、裁判で事実とは異なるように認定される恐れがある。つまり、カルテの書き方ひとつで本来巻き込まれるはずのなかったトラブルに見舞われるかもしれない。限られた時間の中で、カルテに何を書けば無用なトラブルを避けられるのか。「トラブルを未然に防ぐカルテの書き方」(医学書院)を上梓した吉村長久氏に聞く。本は山崎祥光弁護士との共著。
「無防備なカルテが無用なトラブルを招く」:裁判官はカルテの記載を証拠として重視する。患者にたいして何をどのような根拠で行ったかを証明する必要がある。カルテが物的証拠として重要。記載に不備があれば、事実とは異なるように認定されてしまう恐れがある。実際にはトラブルになりかけても裁判にまで発展しないケースがほとんどだろう。病院管理者の立場から見れば危うい事例はおおい。病院職員の時間と労力も奪われる。
多くの医師は医学的に問題のない医療を提供していれば、トラブルは起きないと思っている。自分のすぐ近くに火種があるとはつゆ知らず、「無防備なカルテ」を書いてしまっている。
書かなくてもいいことが記載されている。または書かれなければならないことが記載されてない。:カンファレンスでの発言者を含む発言記載は率直な意見交換がしにくくなるので不要。診療の反省も「病院側が最善を尽くしてないことを認めている」とうけとられる可能性がある。
事実と異なるように認定されてしまう場合とは。:医療行為前の患者説明の場面。通常であれば、治療する前に標準的な選択肢や合併症について説明するだろう。それらを患者に対して具体的にどう説明したかをカルテに記載することは重要。医療訴訟に発展した場合に他の選択肢や合併症の説明をした記録がなければ、説明してなかったと裁判所に判断されかねない。
カルテの開示請求は、週に数件ある。トラブルとは関係なく買いj請求がなされることがある。本人からの開示請求には従う。本人以外ならそれぞれに対応がある。
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