清澤のコメント:この記事を読むと現状では心身障害者に対する事故の保証は健常者の100%ではない事例が多いようです。親の気持ちその他を勘案すると非常に残念です。現在の諸外国での対応もこういったものなのでしょうか?交通事故の損害賠償が保険金で払われるとすれば、この判決は痛ましいものです。私もかつて聴覚支援学校の学校医を長年務めたことがありました。学生であった難聴者の皆さんは皆前向きで、とても良い印象を持っていただけにこの判決は残念です。今後、徐々にでもこのような判例は変わってゆくことを期待します。
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事故死の聴覚障害児、将来の収入は「平均の85%」 両親の思いは
大阪市生野区で2018年、聴覚支援学校に通う井出安優香(あゆか)さん(当時11)が重機にはねられ死亡した事故をめぐり、両親らが重機の運転手側に約6130万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は27日、約3770万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
将来得られたはずの「逸失利益」をどう算定するかが焦点で、両親らは「健常者と同水準」と訴え、被告側は「全労働者の平均賃金の6割」と反論していた。武田瑞佳(みか)裁判長は「将来様々な就労可能性があったが、労働能力を制限しうる程度の障害があったことは否定できない」と指摘。その上で「将来、様々な手段や技術で障害の影響を小さくできる」として平均賃金の「85%」が相当とした。
判決はまず、安優香さんについて「学年相応の教科書で学び、評定も平均的で学習に特に支障はなかった」と認定。「勉学や他者と関わる意欲」があり、両親による支援も十分で、将来様々な就労可能性があったと評価した。
一方で安優香さんには「感音性難聴」があり、働く上で他者とのコミュニケーションが制限されうることも指摘した。
その上で、安優香さん特有の事情と、聴覚障害をめぐる就労状況の「将来予測」をあわせて検討した。
判決は、乳幼児期からの手話通訳の導入などで聴覚障害者の大学進学率が上がっている▽音声認識アプリなどの技術革新がある▽障害者権利条約の批准(14年)を踏まえ、「必要かつ合理的な配慮がされなければならないという理念が社会に浸透することが予想できた」と言及。安優香さんが就労したであろう時期には、障害による影響は小さくなっていくと予測した。それらを元に、事故があった18年の聴覚障害者の平均収入(平均賃金の約7割)より高い、85%が妥当と結論付けた。(松浦祥子)
15%の差 原告側「根拠わからない」
子どもの逸失利益は認められない時代もあったが、最高裁が1964年に「経験則と良識を活用し、できうる限り蓋然(がいぜん)性のある額を算出するよう努める」と判示し、平均賃金に関する国の統計を元に算定されるのが一般的になった。ただ、障害がある場合は低く算定されることが多かった。
障害の実態やITを使った就労環境の変化を丁寧に評価する判決が出始めたのは近年のことだ。山口県の全盲の女性が高校時代の事故で高次脳機能障害を負ったケースでは、2020年の山口地裁下関支部判決は全労働者の平均の「7割」を元に算定したが、21年の広島高裁判決は「8割」と判断した。その理由として、「今まで以上に健常者と同じ賃金条件で就労できる社会の実現が図られることが見込まれる」とした。
27日の大阪地裁判決も障害をめぐる社会情勢の変化を踏まえて「85%」としたが、遺族が訴えてきた「健常者と同水準」はかなわなかった。会見した安優香(あゆか)さんの父努さん(50)は「裁判所は結局、障害者差別を認めた」と悔しさをにじませた。
母さつ美さん(51)は、安優香さんが0歳の時から一緒に聴覚障害児向けの教室に通い、自宅でも野菜などを見せながら口を大きく動かして言葉を教えた。「聴覚障害をもって生まれたらどんなに努力しても無駄なのか。娘が頑張って生きた11年間は無駄だったのか」と涙ながらに問うた。
原告弁護団の一人で自身も重い難聴を抱える久保陽奈弁護士は、判決が障害者を取り巻く環境の改善を認めながらも「85%」としたことについて、「(差し引かれた)15%の根拠がわからない」と批判した。(丘文奈)
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