治療用眼鏡に関わる医療費控除については、平成元年に行政の正式見解が示されました。
総 第 23 号
平成元年 9 月20日
社団法人
日本眼科医会会長 殿
厚生省健康政策局総務課長 印
治療用眼鏡に係る医療費控除について
治療のために必要な眼鏡は,その購入費用について医療費控除の対象となることが認められておりますが,その取扱いについては下記のとおりですので,関係医師及び医療機関への周知徹底の程,よろしくお願い致します。
記
1. 治療のために必要な眼鏡
治療のために必要な眼鏡とは,疾病により治療を必要とする症状を有する者が,医師による治療の一環として装用する眼鏡をいいます。具体的には,別紙に掲げる疾病に対する治療用眼鏡が該当します。
2. 具体的な取扱方法
確定申告に当たっては,眼鏡取扱店等が発行した領収書のほか,次に掲げる事項が明確に掲載された処方箋(眼鏡)の写しを確定申告書に添付して下さい。
① 別紙に掲げる疾病名
② 治療を要する症状であること
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清澤のコメント:この文書の続きには適応疾患の具体的な病名と症状、治療方法が記載されています。病名は広範にわたっていますが、処方時期等も記載があって、非常に限定的です。付表に合わせた記載を処方箋に眼科医が付記する必要があると考えられます。無用な混乱を避けるためか?、この記事は閲覧を眼科医会会員に限定した「メンバーズルーム」に掲載、また眼科医会会員医師のみに配布される会報に掲載されています。これ以上の詳しいことは此処では採録を控えます。
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