乳児虐待症候群に対する従来の国の助言は乳児を守ろうとするあまり、怪我をした子供の親を冤罪に追い込み、また不当な親と乳児の隔離を起こし兼ねぬ記載の欠陥がありました。従来は、乳児の眼底出血を見たら、親による乳児虐待を考慮する方向での対応が求められておりました。
その点に関して、脳外科医の立場から反対の発言を続けている藤原一枝先生からの本日のメールによると、「こども家庭庁」が4月22日に助言文の再修正を行いました。これは、赤ちゃん揺さぶられ症候群の取り扱いに対する助言が従来よりも望ましい形、つまり先ず専門医の助言を求めるように変わったことを意味します。このような冤罪疑いの事例では、今後は児童相談所にこの新たな文書を提示して、冤罪の回避を求めることが主張できそうです。
「子ども虐待対応の手引き」の一部改正
令和6年4月22日付けで改正
令和6年 4 月 22 日
[都道府県、各指定都市、児童相談所設置市] 児童福祉・母子保健主管部(局)長 殿
こども家庭庁支援局虐待防止対策課長
「子ども虐待対応の手引き」の一部改正について(通知)
平素より児童虐待防止対策の推進についてご尽力いただき感謝申し上げます。 先般、「子ども虐待対応の手引き」の「第 13 章 特別な視点が必要な事例への対応」 の「5.乳幼児揺さぶられ症候群(シェイクン・ベビー・シンドローム)が疑われる場合の対応」について、「5.虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children=AHT)が疑われる場合の対応」として児童福祉現場が直接理解・判断することが難しい医学的所見の記載を削除するとともに、児童相談所が多角的な意見を得るために主体的に複数診療科のセカンドオピニオンを受けることの重要性等を追記する改正を行ったところです。 今般、「子ども虐待対応の手引き」の目次及び「参考資料」において、合わせて削除すべき医学的所見の記載が一部残っていたため、別添のとおり改正したので通知します。 本通知の改正内容についてご了知いただくとともに、管内市区町村並びに関係機関及び関係団体等に対する周知を図るようお願いします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言です.
日本医事新報への私の投書です:
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