清澤のコメント:特別児童扶養手当、障害児福祉手当および特別障害者手当の認定基準が変更になります:という小樽市の記事が出ていました。全国共通のはずですからご参考になさってください。これら診断書は眼科医なら誰でも書けるわけではなく、記入資格があります。
ーーーー記事引用ーーーー
公開日 2022年02月24日
精神または身体に障がいのある児童を監護または養育している方に支給する特別児童扶養手当、精神または身体に重度の障がいがある児童に支給する障害児福祉手当、精神または身体に著しく重度の障がいがある20歳以上の方に支給する特別障害者手当の認定基準が、次のとおり変更になります。
令和4年4月1日から眼の障がいの認定基準が一部改正されます
改正のポイント
- 視力障害について、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
- 視野障害について、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定されます。
- 今回の改正によって、これまで手当を受けていた方が、手当に該当しなくなることはありません。
厚生労働省からのお知らせもご覧ください(清澤注:このリンクが有用です)
眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方へ(外部リンク)
認定請求について
今回の改正によって、今まで手当の対象になっていなかった方が、申請していただくことにより対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
新しい認定基準による申請は、令和4年4月1日から受け付けます。令和4年4月末日までに申請された場合で、認定基準に該当すると認定されたときは、令和4年5月分から手当が支給されます。
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